渚ナギサコーポレーションSEO・LLMO・AEO・AIOのお悩み、全部お任せください。

全国対応打ち合わせから納品まで
メールで完結します

サイトを
見てもらう
サイトを見てもらう(無料)
COLUMN 268 / 比較サイト・データベース型

公開データと個人情報:載せてはいけない情報の見分け方

公開 2026.11.07文・ナギサコーポレーション

この記事の答え

  • 公にされている情報でも、特定の個人を識別できれば個人情報に当たる
  • 法人そのものの情報は当たらないが、役員や従業員の情報は当たる
  • 個人事業主は法人ではない。名前や住所を載せる前に、要るかどうかから考える
目次

国や会社が公開している情報でも、特定の個人を識別できるなら、個人情報に当たります。公開データでページを作るときは、公開されているかどうかではなく、その項目で人が分かるかどうかで、載せるかを決めます。

ここに書くのは、個人情報保護委員会のガイドラインとQ&Aで確かめた範囲です。法律の当てはめは、載せる情報の中身と持ち方によって変わります。個別の判断は、委員会の相談窓口や弁護士に確かめてください。

個人情報とは?

個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日などで特定の個人を識別できるものです。他の情報と容易に照合して識別できるものや、個人識別符号が含まれるものも入ります。ここまでは、法第2条第1項⁠の定義を、委員会のガイドライン(通則編)(令和8年6月一部改正の版)⁠で確かめた要約です。

ガイドラインは、個人に関する情報には、公刊物などによって公にされている情報も含まれるとしています。個人情報に当たる例として、次のものを挙げています。

  • 本人の氏名
  • 連絡先や、会社での職位・所属と本人の氏名を組み合わせた情報
  • 特定の個人を識別できるメールアドレス
  • 官報、電話帳、職員録、有価証券報告書などの法定開示書類、新聞、ホームページ、SNSなどで公にされている、特定の個人を識別できる情報

最後の例が、公開データでサイトを作るときに当てはまるところです。

公開されていても、個人情報のまま

委員会のQ&A(令和7年7月1日の版)⁠に⁠は⁠、公表済みの情報についての問いがあります。

公知の情報であっても、その利用目的や他の個人情報との照合など取扱いの態様によっては個人の権利利益の侵害につながるおそれがあることから、個人情報保護法では、既に公表されている情報も他の個人情報と区別せず、保護の対象としています。(Q1-5)

登記簿についても、Q2-4で、登記簿等により公開されているものでも個人情報であることに変わりはなく、取得する場合には利用目的の特定が必要だ、と答えています。

1つ1つ⁠は公開されている情報でも、集めて並べると、使い方が変わります。会社の役員の名前を、登記簿、決算書類、会社のサイトから集めて1つ⁠の表にすれば、元の資料には無い使い方ができる表になります。

会社の情報と、人の情報を分ける

ガイドラインは、法人などの団体そのものに関する情報は個人情報に当たらず、役員や従業員に関する情報は当たるとしています。この線引きの原文は訂正と掲載停止の窓口⁠で引用しました。

会社のデータベースで載せる項目を、この線で仕分けると次のようになります。

項目 主に誰の情報か
会社名・本店所在地・法人番号 会社
従業員数・平均勤続年数などの集計 会社
代表者・役員の氏名 人
担当者の氏名・顔写真・直通の連絡先 人

集計した数字は、Q&AのQ1-7が、個人情報に当たらない例に統計情報を挙げています。ただし、従業員が数人の会社で、男女別や年齢別に細かく分けると、数字から人が分かることがあります。

法人番号と、個人事業主

法人番号が付くのは登記をした法人などで、個人事業主には付きません(法人番号とは)⁠。法人番号で会社をまとめるデータベースには、もともと個人事業主は入りにくい作りです。

個人事業主を載せるなら、注意が要ります。ガイドラインが個人情報に当たらないとしているのは、法人などの団体そのものの情報です。個人事業主は法人ではありません。屋号や事業所の住所が個人情報に当たるかを直接答えた箇所は、2026年10月26日⁠に見た範囲のガイドラインとQ&Aでは見つけられませんでした。自宅で営業している人なら、事業所の住所は自宅の住所です。載せる前に、その項目が本当に要るかから考えます。

特に慎重に扱う情報

ガイドラインは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などを含む個人情報を、要配慮個人情報としています。取得や第三者への提供には原則として本人の同意が要り、本人に通知して拒否がなければ提供するオプトアウトの方法は使えない、と説明しています。

データベース型のサイトで起こりやすいのは、行政処分や裁判の記録を、個人の名前と結びつけて載せる場面です。公表された記録でも、載せる目的と、その名前が本当に要るかを確かめてから決めます。

載せる前に、確かめること

公開データで会社のページを作る前に、項目ごとに次のことを確かめます。

項目ごとの確かめ方

  • その項目で、特定の個人が分かるか(名前、顔、直通の連絡先、少人数の内訳)
  • 読む人の役に立つために、その項目が要るか
  • 出典の利用規約が、載せ方に条件を付けていないか
  • 本人や会社から訂正・掲載停止を頼まれたとき、直せる作りか

私たちが運営する採用の数字のサイトは、国の公開データ(しょくばらぼ)⁠の数字で会社ページを作り、口コミは載せていません。会社ごとのページに並ぶのは、会社の集計の数字です。

使う公開データの側にも、個人の情報が混じります。gBizINFOのプライバシーポリシーは、各省庁や掲載企業から取得した情報に、掲載企業に係る個人情報が含まれる場合があると書いています。gBizINFOの中身はgBizINFOとは⁠にまとめました。

判断に迷ったら

委員会の相談ダイヤルは、事業者の個人情報の扱いへの苦情と、制度についての質問を電話で受けています。ただし、ガイドラインやQ&Aに記載がない相談や、適法性・違法性の判断を求める相談には応じていない、と書いています。

自社のサイトの載せ方が法律に合っているかは、弁護士に確かめます。そのときは、載せる項目の一覧、出典、載せる目的、訂正の受け方を1枚⁠にまとめて持っていくと、話が早く進みます。空欄や非公開の項目の見せ方はデータの空欄の見せ方に、データのページ全体はデータベース型サイトからたどれます。

仕様・出典の確認日:2026年10月26日⁠。

よくある質問

公開されている情報なら、個人情報ではありませんか?

個人情報に当たります。個人情報保護委員会のQ&Aは、既に公表されている情報も他の個人情報と区別せず、保護の対象としていると説明しています。ガイドラインも、官報、職員録、有価証券報告書、ホームページ、SNSなどで公にされている、特定の個人を識別できる情報を、個人情報の例に挙げています。

会社の名前や所在地は、個人情報ですか?

ガイドラインは、法人その他の団体そのものに関する情報は個人情報に当たらないとしています。ただし、役員や従業員に関する情報は個人情報に当たるとしています。会社名と、代表者の名前は、分けて考えます。

個人事業主の屋号や住所は、個人情報ですか?

ガイドラインが個人情報に当たらないとしているのは、法人などの団体そのものの情報です。個人事業主は法人ではありません。屋号や事業所の住所が個人情報に当たるかを直接答えた箇所は、委員会のガイドラインとQ&Aでは見つけられませんでした。載せる前に、委員会の相談窓口や弁護士に確かめます。

登記簿で誰でも見られる情報を集めるときも、決まりはありますか?

委員会のQ&Aは、登記簿などで公開されているものでも個人情報であることに変わりはなく、取得する場合には利用目的の特定が必要だとしています。公開されていることは、自由に使ってよい理由になりません。

自社のサイトのやり方が法律に合っているか、委員会に聞けますか?

委員会の個人情報保護法相談ダイヤルは、ガイドラインやQ&Aに基づいて助言や回答をしています。ただし、適法性・違法性の判断を求める相談には応じていないと書いています。個別の判断は弁護士に相談します。

あわせて読みたい

訂正と掲載停止の受け付け方:データベース型サイトの窓口

会社や人の情報を載せるサイトには、訂正と掲載停止の依頼を受ける窓口を全ページに置きます。受けたら、依頼した人と掲載先の関係、誤りの出どころを確かめてから直し、直した記録を残します。個人情報保護委員会のガイドラインで確かめた範囲と、手順の組み方を整理します。

解説を読む
企業データベースの作り方:会社の一覧を公開データで

企業データベースは、法人番号で会社を1社1行⁠にまとめ、国の公開データから項目を足し、項目の少ない会社は検索に出さない順で作ります。法人番号公表サイトの全件データと出典の書き方、gBizINFOの項目、私たちの採用データのサイトでページの数を減らした記録を説明します。

解説を読む
gBizINFOとは:会社の補助金・認定・届出の公開データの使い方

gBizINFOとは、経済産業省が運営する、法人番号をもとに国の持つ会社の情報をまとめて公開するサイトです。補助金、届出・認定、調達、表彰、職場情報などを、検索・REST API・ダウンロードで取れます。出典元ごとの取得頻度、利用規約、取得元と値が違う項目があるという注意、認定の情報の出どころを公式のページで確かめて整理します。

解説を読む
データの空欄の見せ方:非公開・該当なし・未確認を分ける

データの表の空欄は、公表されていない・該当しない・まだ調べていない・0の4つを、別々の記号や言葉で分けて見せます。凡例を表の近くに置き、0と空欄を混ぜません。国の統計の「-」「…」「X」⁠の意味を総務省統計局の注意書きで確かめ、空欄の多いページを検索に出すかの判断までを整理します。

解説を読む

いきなり契約する必要はありません。

御社のサイトを見て、「検索とAIから問い合わせを増やすなら、まず何をするべきか⁠」⁠をお伝えします。営業電話はしません。相談だけでも構いません。

自社サイトを見てもらう 打ち合わせから納品まで、メールで完結します
サイトを見てもらう