AIで記事や画像を作るときは、既存の著作物を侵害しないか、サービスの規約に合うか、自分たちの生成物が保護されるかを分けて確認します。AIが出したものだから自由に公開できる、とは判断しません。
公開予定の原稿と画像について、入力した資料、生成結果、人が直した部分をそろえてください。出所や利用条件が分からない素材は、採用を保留します。記事の事実確認の手順はAIライティングの公開前チェックで扱います。
本記事は文化庁の資料を基にした一般的な情報整理であり、個別案件の法律相談ではありません。
学習に使う話と、公開する話はどう違う?
文化庁が公表するAIと著作権に関する考え方は、開発・学習段階と生成・利用段階を分けています。企業が記事や画像をサイトへ載せる場面では、後者の確認が欠かせません。
開発・学習段階では、学習用データの収集や加工などで著作物の利用が生じます。著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想や感情の享受を目的としない利用を扱います。ただし、享受する目的が併存する利用や、権利者の利益を不当に害する利用まで、一律に許される説明ではありません。
生成・利用段階では、既存画像を入力する、文章や画像を生成する、サイトで公開するといった行為を確認します。開発時の学習が適法かどうかと、手元の画像を公開してよいかは、別の問いです。
たとえば、他社の製品紹介図を入力し、構図や説明を残して自社向けに作り直す場面です。AIを経由したことだけで、入力や公開に伴う権利の問題が消えるわけではありません。必要な図なら、自社の資料から何を伝えたいかを設計し直します。
同資料は、法的拘束力を持つ文書でも、特定の生成AIに確定的な法的評価を与える文書でもないと明記しています。資料の説明を、個別素材の利用許可として扱わないでください。
類似性と依拠性は、何を確かめる?
既存の著作物の著作権侵害を考える際、文化庁は類似性と依拠性を挙げています。文章が自然か、画像が高画質かとは別の確認です。
| 見る点 |
資料で示された考え方 |
| 類似性 |
既存作品の表現上の本質的な特徴を直接感じ取れるか |
| 依拠性 |
既存作品に接し、それを自分の作品の中に用いているか |
単に題材やアイデアが共通することと、創作的な表現が共通することは区別します。ただし、どの程度似ていれば問題になるかを、一律の一致率や変更した文字数で決めることはできません。
依拠性については、自分がその作品を知らなかったという事情だけで確認を終えません。文化庁は、AIの開発・学習段階でその著作物を学習していたケースも検討しています。学習内容が分からないから依拠性はない、と結論づけないようにします。
記事なら、生成された説明に特徴的な言い回しや構成のまとまりがないかを読みます。画像なら、参考として渡した画像と生成物を並べてください。既存作品との共通点に気づいたら、少し加工して通すのではなく、採用を止めて権利と利用方法を確認します。
これは侵害を自動判定する手順ではありません。画像検索で似たものが出なかったことも、問題がないという証明にはなりません。判断がつかない素材を、そのまま公開しないための作業です。
入力するときにも確認が必要?
文化庁のチェックリストは、業務利用者向けに、サービスの情報確認、著作物の入力、生成物の利用前の確認を分けています。出力だけを見れば終わる作業ではありません。
同資料の19頁は、入力した既存作品と類似する生成物を作る目的について、享受目的が併存し、第30条の4が適用されない場合を説明しています。他社の記事を渡して、言葉だけ変えた記事を作る依頼も、入力する時点から検討が必要です。
製造業の解説図を作るなら、自社で作った模式図、使用を許された写真、確認済みの技術説明を材料にします。自社が保有するファイルでも、外部の撮影者や制作会社から、用途を限定して受け取った素材なら契約を読み直してください。
顧客の図面や未公開の仕様は、著作権以外に秘密情報の扱いも関わります。入力禁止の情報と承認先は記事制作の生成AIガイドラインで整理します。著作権の確認だけで入力の許可を決めないことです。
AI生成物に著作物性が認められるのは?
他人の権利を侵害しないかという問題と、自分たちの生成物が著作物として保護されるかという問題は別です。文化庁の考え方の39〜40頁は、人の創作的寄与などを個別具体的に検討しています。
生成AIへの指示が、表現に至らないアイデアにとどまるなら、生成物に著作物性は認められないとの考え方です。同資料の40頁は、試行回数について次のように説明しています。
試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。
指示が長いことや、複数の出力から一つを選んだことだけで、保護が決まるわけでもありません。
創作的表現を具体的に示す指示、出力を見て指示を修正した過程などが、総合的な判断に関わります。人が創作的な加筆・修正をした部分は、その部分の著作物性を分けて考えます。少し語尾を変えれば全体の著作権が確定する、という説明ではありません。
社内に残す記録も、完成画像だけにしません。何を表現したくて指示し、出力のどこを採らず、どこを人が作り直したかを残します。制作を外注するときは、納品物の利用範囲と権利の取り決めも契約で確認してください。
画像生成サービスの商用利用はどう調べる?
使うサービスの公式サイトで、利用規約と契約プランに適用される条件を開きます。第三者の比較記事にある商用利用可という表示だけで、会社のサイトへの掲載を決めないでください。
確認するのは、出力の利用条件、入力素材に必要な権利、禁止用途、表示義務、契約終了後の扱いなどです。サービス名が同じでも、利用する機能や契約にどの規約が適用されるかを確かめます。確認日と該当箇所を記録します。
商用利用と、第三者の権利は別に確認する
規約上の利用許可を確認しても、生成物が第三者の権利を侵害していないという判断は別に残ります。AI使用の表示や有料契約があることだけで、個別の画像の確認を省きません。
特定サービスの可否を、この記事で一律には示しません。規約が更新されたら、以前作った社内の比較表より現行の公式条件を優先します。元資料の扱いと共有範囲を確認する例は聞き取り資料から記事の材料を作る手順にもあります。
公開担当には、何を渡す?
原稿と画像に加え、入力素材の入手先と使用条件、指示と出力、修正内容、規約の確認記録を渡します。似ている作品や、判断が止まった箇所も隠さず記してください。未確認のまま納期だけを理由に承認しません。
文化庁のチェックリストは、予防だけでなく、問題が起きたときの情報共有、停止・復旧、権利者への対応、原因解明なども挙げています。公開後に疑義が出たら、担当部署へ連絡し、どの素材とページに影響するかを特定できる記録が必要です。
オウンドメディアの制作と運用では、文章を作る担当と公開を決める担当をつなぎます。著作権の判断が残る素材は保留にし、確認できる素材へ差し替えるか、専門家へ相談するための資料をそろえてください。
出典の確認日:2026年10月23日。