個人情報保護法で中小企業が守ること 総務が押さえる義務を場面別に整理

この
- 顧客や
従業員の 名簿を 事業に 使う 会社は、 規模を 問わず 義務の対象 - 守る
ことは 取得、 保管、 第三者提供、 漏えい 報告の 4場面で 整理できる - 漏えいの
報告は 速報が 3〜5日、 確報が 30日以内 (不正目的は60日)
目次
個人情報保護法で
今日やる
条文の
自社は対象になる?
個人情報保護法の
手加減が
BtoBの
場面1:個人情報を取得するとき
守る
- 利用目的を
できる 限り 特定する (第17条) - 不正な
手段で 取得しない (第20条第1項) - 要配慮個人情報は、
原則として 本人の 同意を 得て 取得する (第20条第2項) - 取得したら
利用目的を 通知または 公表する。 契約書や フォームなどで 本人から 直接書面で 受け取る ときは、 あらかじめ明示する (第21条) - 決めた
目的の 範囲を 超えて 使う ときは、 原則として 本人の 同意を 得る (第18条)
総務が
要配慮個人情報の
場面2:社内で保管するとき
第23条の
ガイドラインの
| 措置 | 総務が |
|---|---|
| 取扱いの |
取得、 |
| 組織の体制 | 責任ある |
| 人への対応 | 従業者への |
| 物の管理 | 持ち運ぶときの |
| システムの管理 | 見られる |
教育は、
手法の
個人情報保護委員会は
要らなくなった
場面3:他社に渡すとき
原則は、
| 相手 | 扱い | 必要なこと |
|---|---|---|
| 関係の |
第三者提供 | 本人の |
| 業務の |
第三者に |
委託先の監督 |
| 合併などの |
第三者に |
利用目的の |
委託先は
第三者に
たとえば
場面4:漏えいが起きたとき
個人データについて、
報告の
- 要配慮個人情報を
含む個人データ (従業員の健康診断の結果など) - 財産的被害の
おそれが ある 個人データ (クレジットカード番号、 決済機能の ある サービスの IDと パスワードの 組み合わせなど) - 不正の
目的に よる おそれが ある もの (不正アクセス、 従業者の 不正な 持ち出しなど) - 本人の
数が 1,000人を 超えるもの
規則は、
期限は
本人への
2026年10月1日以降、
2026年の改正で何が変わる?
2026年7月10日に
- 課徴金の
導入:経済的な 動機の ある、 大量の 個人情報を 扱う 悪質な 違反を 抑える 目的で、 重大な 違反に 課されます - 漏えい時の
本人 通知:本人の 権利利益の 保護に 欠ける おそれが 少ない 場合は、 通知義務が 緩和されます - 委託先の
義務の 見直し:委託元の 指示どおりに 機械的に 扱うだけの 委託先について、 契約の 合意などを 条件に 義務の 適用を 原則免除し、 業務の 範囲を 超えた 取扱いの 禁止と 安全管理の 義務は 残す想定です - 16歳未満の
個人情報:同意や 通知の 相手を 法定代理人と する 規定などが 明文化されます
通常の
総務が今月やること
- 個人情報の
置き場所の 一覧を 作る (今日の作業) - プライバシーポリシーと
実際の 使い道を 照らし合わせる - 名簿の
共有先を 「委託」 「第三者提供」に 分ける - 漏えいに
気づいた 部署が 総務へ 連絡する 手順を 決め、 全部 署に 伝える
漏えいの
よくある質問
個人情報保護法は小さな会社にも適用されますか?
適用されます。
個人情報の漏えいはどんな場合に報告が必要ですか?
要配慮個人情報を
漏えいの報告期限はいつまでですか?
知った
外注先に個人データを渡すのに本人の同意は要りますか?
利用目的の
2026年の個人情報保護法改正はいつから適用されますか?
2026年7月17日に
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